様式集

更新日:2023年09月06日

農地法にかかる申請は、さまざまな添付資料が必要です。

「農地転用」の可否の判断は、農業委員会で農地法に基づく立地基準ごとの許可基準と一般基準に照らし合わせ、転用事業の必要性、周辺の農業に与える影響等を総合的に考慮し、判断されることとなります。

「農地転用」については、必ず農業委員会事務局に事前にご相談ください。

【受付窓口】農業委員会事務局(市役所別館2階)

※許可申請は、毎月20日までに受付けた申請を翌5日開催の総会で審議します。(日付は前後する場合があります)

※届出は随時受付します。

農地法第5条関係

農地等を他人に売却や賃貸し、その買主や借主が農地を転用する場合

農地法第5条許可申請

※この他、宅地分譲等を目的に申請される際は、譲受人(事業者)の宅建免状(写し)が必要です。

農地法第5条届出(市街化区域内;福岡広域都市計画区域内(旧福間町)の用途地域のみ)

農地法第4条関係

自身が所有する農地を農地以外の物にする場合

農地法第4条許可申請

※この他、宅地分譲等を目的に申請される際は、譲受人(事業者)の宅建免状(写し)が必要です。

農地法第4条届出(市街化区域内;福岡広域都市計画区域内(旧福間町)の用途地域のみ)

農地法第3条関係

耕作を目的として、農地を農地のまま売却や賃貸する場合

農地法第3条許可申請

農地法第3条届出

農地改良行為届出(1,000m2 or 1.0m以下の客土を伴う農地改良)

その他

※その他、変更・取下げ・取消し等の事案が発生した場合は、早めに受付窓口までご連絡ください。

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市農業委員会事務局
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館2階
電話番号:0940-62-5016
ファクス番号:0940-43-9003

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