納税の猶予制度について
納税の猶予制度について
市税等の地方団体の徴収金(以下、「市税等」といいます。)をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかります。督促状の送付を受けてもなお納付されない場合は、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
ただし、市税等を一時に納付することが困難な理由がある場合には、市長に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。
※本制度は納税を一定期間猶予する制度です。税金を減額・免除する制度ではありません。
徴収猶予
要件
次の1から4に掲げる要件の全てに該当する場合
1 次に掲げるもののいずれかに該当する事実があること
イ:財産について災害を受けた、または盗難にあったこと
ロ:納税者または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
ハ:事業を廃止し、または休止したこと
ニ:事業について著しい損失を受けたこと
ホ:本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
2 1に基づき、市税等を一時に納付することができないと認められること
3 「徴収猶予申請書」を市(収納課)に提出すること
※1のホに該当する際は、納期限までに提出が必要です。
4 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
申請による換価の猶予
要件
下記の1から4に掲げる要件の全てに該当する場合。
1 市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあること
2 市税等の納付について誠実な意思を有すると認められること
3 納期限から6カ月以内に「換価の猶予申請書」を市(収納課)に提出すること
4 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
猶予が認められると
・新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
必要書類
●猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合(未確定の延滞金を除く)
・徴収猶予申請書 または 換価の猶予申請書
・財産収支状況書
・災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)
●猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合(未確定の延滞金を除く)
・徴収猶予申請書 または 換価の猶予申請書
・財産目録
・収支の明細書
・担保提供書
・災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)
※猶予期間等により必要書類が変わる恐れがあります。詳細につきましては、収納課までお問い合わせください。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は1年の範囲内(※1)で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税等について、申請者の財産や収支の状況に応じて、猶予期間中に分割して納付する方法によることを市長が定めることがあります。
※1徴収猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に市(収納課)に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
このページの作成部署
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更新日:2025年08月15日