小規模修繕契約希望者登録

更新日:2026年07月27日

更新情報

小規模修繕契約希望者登録制度とは

福津市一般(指名)競争入札参加資格審査申請(いわゆる業者登録)をされていない市内の事業者で、市が発注する、市の施設の軽易な修繕で、1件の予定価格が50万円以下の小規模修繕の見積に参加を希望する方を対象にした登録制度です。
なお、登録していただくことにより、市が発注する小規模修繕の業者選定の対象となりますが、見積依頼および契約を約束するものではありません。

小規模修繕の種類

小規模修繕の種類

業種

修繕の例示

大工

大工修繕、造作修繕 等

左官

左官修繕、モルタル修繕、ふき付け修繕、土間の修繕、タイル張り 等

板金

板金加工取付・修繕、建築板金修繕 等

ガラス

ガラス加工取付 等

内装

インテリア修繕、天井仕上修繕、内装間仕切修繕、カーテン・ブラインド修繕 等

建具

サッシ修繕、シャッター修繕、金属製・木製建具修繕、ふすま修繕 等

畳張替え 等

申請できる方

市内に主たる事業所を有する方。ただし、以下のいずれかに該当する場合は申請できません。

  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていない者
  2. 福津市競争入札参加資格等に関する規程第4条で規定する有資格者名簿に登載されている者
  3. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
  4. 福津市税を滞納している者
  5. 福津市男女がともに歩むまちづくり基本条例第6条で求める「男女共同参画推進状況報告」のない者
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または法人であってその役員が暴力団員である者
  7. 1から6までのほか、公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがある等の理由により、本市の契約の相手方として不適当と認められる者

 

令和8・9年度福津市小規模修繕契約希望者登録申請の受付

令和8年11月1日から令和10年10月31日までの2年間を登録有効期間とする「令和8・ 9年度福津市小規模修繕契約希望者登録申請」を以下のとおり受け付けます。

登録申請方法

以下の「提出書類一覧表」記載の書類を提出してください。

申請書等様式の配付

以下からダウンロードできます。窓口での配付を希望する場合は、お問い合わせください。

申請受付期間

期間 令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月9日(金曜日)まで
(注)土曜日、日曜日を除く

時間 各日午後1時30分から午後4時00分まで
(注)来庁前にご連絡ください。

申請受付場所

福津市役所本館2階 総務課 窓口

申請要領などの書類

 

令和6・7年度福津市小規模修繕契約希望者登録名簿

登録有効期間 令和6年11月1日から令和8年10月31日まで
(注)随時の登録は受け付けていません。

このページの作成部署Signature

総務部 総務課 契約検査係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館2階
電話番号:0940-43-8196
ファクス番号:0940-43-3168

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