随意契約結果の公表

更新日:2025年04月17日

 福津市では、契約事務についての透明性を確保することを目的として、各担当部署において締結した随意契約のうち、市財務規則で定めた「随意契約の限度額」を超えて契約締結したものについて、公表を行っています。

 従来は、総務課窓口に備え付けの閲覧簿による公表を行っていましたが、令和6年4月以降に契約締結したものからは、閲覧簿による公表に加えて市ホームページでの公表を行います。

 なお、各担当部署において随意契約を締結したものについては、工事にかかる案件については年1回、工事以外の案件は半年ごとに集計を行うこととしており、準備が整い次第公表を行っています。

 

工事にかかる随意契約締結案件の公表について

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条及び同法施行令第7条第2項第10号の規定により、予定価格が250万円を超える公共工事は、相手方の選定理由を公表するよう義務付けられています。福津市においては、これに加えて予定価格が市財務規則で定めた「随意契約の限度額」を超えて契約締結した工事についても公表を行っています。

工事にかかる随意契約について公表する内容

  • 契約担当部署
  • 工事の名称
  • 工事の場所
  • 工事の種別
  • 工事の概要
  • 契約締結日
  • 工期
  • 契約の相手方の名称及び所在地
  • 予定価格
  • 契約金額
  • 随意契約とした理由
  • 根拠法令における条項中の該当号

令和6年度中に随意契約を締結した工事

 集計前のため、現時点で公表できる情報はありません。

 

工事以外の随意契約締結案件の公表について

 福津市では、市財務規則で定めた「随意契約の限度額」を超えて契約締結した工事以外の案件についても公表を行っています。

工事以外の随意契約について公表する内容

  • 契約担当部署
  • 契約の件名
  • 契約の相手方の商号または名称
  • 契約金額
  • 契約締結日
  • 随意契約とした理由
  • 根拠法令における条項中の該当号

令和6年4月から9月までに随意契約を締結した工事以外のもの

令和6年10月以降に契約締結したものは集計前のため、現時点で公表できる情報はありません。

 

福津市財務規則第132条に定められた随意契約の限度額

 令和7年3月28日に地方自治法施行令の一部を改正する政令が公布され、地方自治法施行令別表第五に掲げられた随意契約によることができる場合の基準額が引き上げられたことに伴い、令和7年4月1日付で福津市財務規則第132条各号に定める随意契約の限度額の改正を行いました。

 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき、福津市財務規則第132条に定められた随意契約の限度額は次のとおりです。

 

  種別 令和7年4月からの限度額 令和7年3月までの限度額
1 工事または製造の請負 200万円 130万円
2 財産の買入れ 150万円 80万円
3 物件の借入れ 80万円 40万円
4 財産の売払い 50万円    30万円
5 物件の買付け 30万円    30万円
6 上記以外のもの 100万円    50万円

 

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総務部 総務課 契約検査係
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電話番号:0940-43-8196
ファクス番号:0940-43-3168

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