中小企業信用保険法の規定によるセーフティネット保証の認定について
制度の概要
セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法の規定に基づき、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
下記の各号の認定要件を満たし、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方が対象となります。
詳しくは、以下の中小企業庁のサイトをご参照ください。
認定の種類と対象となる中小企業
| 種類 (外部サイトへ移動) |
対象者 |
| 1号:連鎖倒産防止 | 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者 |
| 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 | 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者 |
| 3号:突発的災害(事故等) | 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者 |
| 4号:突発的災害(自然災害等) | 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者 |
| 5号:業況の悪化している業種(全国的) | 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者 |
| 6号:取引金融機関の破綻 | 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者 |
| 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 | 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者 |
| 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 | 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者 |
株式会社全東信の破産に伴うセーフティネット保証1号を申請される方へ
申請をご希望される方は、下記リンクより申請様式をダウンロードのうえ、市窓口までご提出ください。
4号:突発的災害(自然災害)
2026年7月31日現在、福津市は指定地域ではありません。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
申請をご希望される方は、下記リンクより申請様式をダウンロードのうえ、市窓口までご提出ください。
※ 上記以外の申請をご希望の方は、市までご問い合わせください。
このページの作成部署
経済産業部 商工観光課 商工振興係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館2階
電話番号:0940-62-5013
ファクス番号:0940-43-9003
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更新日:2026年08月01日