登録団体の公共施設使用料減免について
登録団体の公共施設使用料減免について
市未来共創センター キッカケラボの登録団体の皆さんが、団体の目的に沿った公益活動を行うために、以下の対象施設を利用する場合、使用料支払い前に申請することで使用料の減免を受けることができます。
施設使用料の減免にあたり、「施設使用料減免確認書」などの必要書類をキッカケラボに提出し、キッカケラボ及び市地域コミュニティ課による確認を受けた「施設使用料減免確認書」を利用施設へ提出する必要があります。
※施設の予約や利用許可などは各施設で異なります。利用施設に直接お問い合わせください。
■公共施設使用料減免申請の手続きについて (PDFファイル: 163.9KB)
対象団体
減免対象施設
減免額
半額 ※冷暖房使用料は除きます
手続手順
- 「施設使用料減免確認書」などの必要書類(※)を市未来共創センターに提出します。確認に1週間程度を要します。
※「施設使用料減免確認書(Wordファイル:42.5KB)」、活動の内容が分かるもの(企画書、チラシ、参加費がある場合は収支計画書など)
- 「施設使用料減免確認書」の確認済書欄を市が記入し、市未来共創センターから団体担当者へ「施設使用料減免確認書(市記入済み)」をお返しします。
- 「施設使用料減免確認書(市記入済み)」を利用施設に提出し、使用料の減免に必要な手続きを行ってください。
(市健康福祉総合センター ふくとぴあ のみ)
「健康福祉総合センター使用料減免申請書」を、「施設使用料減免確認書」と併せて、市未来共創センターに提出してください。
注意事項
※団体会員のための勉強会や健康づくりなど、自助的な活動は減免の対象外です。
※総会など、団体の構成員以外の人が参加できない共益活動は減免の対象外です。
※使用料の払い戻しはできません。使用料の支払い前に減免申請の手続きを行ってください。
※予約や支払いの手順、施設利用の可否や使用料の額の決定については、各施設の規則に則ります。
※入場料や物品販売の有無など、内容による利用可否や使用料基準が各施設で異なります。



















更新日:2026年08月13日