登録団体の公共施設使用料減免について
登録団体の公共施設使用料減免について
キッカケラボの登録団体のみなさまが団体の目的に沿った公益活動を行うために、以下の対象施設を利用する場合、事前に申請することで使用料の減免を受けることができます。
■公共施設使用料減免申請の手続きについて (PDFファイル: 638.9KB)
■公共施設使用料減免申請手続き_フロー図 (PDFファイル: 706.1KB)
対象団体
福津市未来共創センター 登録団体(内部リンクで一覧にとぶようにする)
※ただし、営利団体及びNPO法人以外の法人格を持つ団体は対象となりません。
減免対象施設
減免額
半額 ※冷暖房使用料は除きます
手続手順
- 「施設使用料減免確認書(福津市未来共創センター登録団体用)(Wordファイル:42.5KB)」及び、活動の内容がわかるもの(企画書、チラシ、収支計画書等)を未来共創センターに提出して、活動内容が減免対象になるか事前確認してください。
※確認期間:1週間程度 - 市が「施設使用料減免確認書」の確認済書欄に記載の上、未来共創センターから団体(申請者)様へお渡しします。
- 施設予約をしてください。予約時に「未来共創センターの登録団体としての活動であり、減免対象にできるとセンターが確認済みである旨」を施設運営者へ伝えてください。
- (福津市健康福祉総合センター ふくとぴあ のみ)
(ア)「健康福祉総合センター使用料減免申請書」を記入し、未来共創センターに提出ください。
(イ)確認欄へ押印後、団体(申請者)様へお渡します。※確認期間:3日間程度
(ウ)ふくとぴあ窓口へ「使用料減免申請書(確認欄 押印済み)」等を提出してください。
注意事項
※団体会員のための勉強会や健康づくりなど、自助的な活動は減免の対象となりません。
※総会など、団体の構成員以外の方が参加できない共益活動は減免の対象となりません。
※既に支払った使用料を払い戻すことはできません。使用料を支払う前に施設使用料減免確認書の提出及び減免申請の手続きを行ってください。
※施設利用の可否や使用料の額の決定については、各施設の規則に則ります。また、入場料や物品販売の有無など、活動内容によって各施設の利用可否や使用料基準が異なります。
更新日:2024年03月21日