保険料

更新日:2023年06月01日

 後期高齢者医療制度では、保険料は一人一人にかかります。原則として、年金からの天引き(特別徴収)となります。
 年金の金額などによっては、納付書や口座振替で納める「普通徴収」となる場合があります。

特別徴収になった人は、申し出により口座振替に変更することができます。詳しくは窓口までお尋ねください。

保険料の決まり方

 保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と加入者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。
 保険料は県単位で決まります。福岡県の令和5年度の保険料は次の通りです。

年間保険料= (総所得金額など-43万円)×10.54%(所得割額)+ 56,435円(均等割額)

※合計所得金額が、2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。

年間保険料の上限額は66万円になります。

保険料の軽減

1 所得の少ない世帯に属する人に対する軽減措置

均等割額の軽減

 世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。この場合の「世帯」は、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外から転入された方、障がい認定による加入者などはその時点)が基準となります。

軽減額と基準

均等割額の
軽減割合

軽減後の均等割額
(年額)

軽減の基準【同一世帯内の被保険者及び世帯主の
軽減対象所得金額(※1)の合計額で判定】

7割軽減

16,930円

43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)(※2)以下

5割軽減

28,217円

43万円(基礎控除額)+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)(※2)以下

2割軽減

45,148円

43万円(基礎控除額)+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)(※2)以下

(※1)  「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金は、「公的年金収入-公的年金等控除-特別控除額15万円」となります。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

(※2)同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。

2 後期高齢者医療制度に加入する前日が、被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置

制度加入時から2年間に限り、元被扶養者の軽減措置を受けることができます。

均等割額と保険料

均等割額 : 5割軽減

軽減後の保険料(年額)

(所得割額は、かかりません)

28,217円

  • 但し、均等割額の軽減割合が7割軽減に該当する方は、7割軽減が優先となります。
  • 被用者保険とは、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌保険)、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などのことです。国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。

保険料の納付方法

1 特別徴収

 保険料は原則として年金から天引きされます。
 年額18万円以上の年金受給者が対象になります。
 ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の1/2を超える場合には特別徴収されず普通徴収になります。

2 普通徴収

 特別徴収の対象にならない人や、その他の事情により特別徴収されない人は納付書や口座振替により納めることになります。

(注意)保険料の納付方法の変更について
 特別徴収(年金からの天引き)については、申し出することにより口座振替へ変更することができます。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 通帳
  • 通帳の届出印

問い合わせ

市民生活部 保険年金医療課 医療係
電話番号:0940-43-8128
ファクス番号:0940-43-8154

福岡県後期高齢者医療広域連合
電話番号:092-651-3111

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〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
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ファクス番号:0940-43-8154

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