こども誰でも通園制度(令和8年4月1日から開始します)
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは
「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」とは、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、保育所などに通っていない0歳6カ月から満3歳未満のこどもを対象に、月10時間の範囲内で、保護者の就労要件などを問わず、保育所などへ通園できる制度です。

制度開始時期
令和8年4月
利用対象となるこども
以下の全ての事項に該当する児童
- 福津市内に在住であること。
- 利用日時点で生後6カ月から満3歳未満であること。(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)
- 保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないこと。
※福津市外に在住のお子さんは居住地での市区町村で認定申請等のお手続きをお願いします。
利用料金
こども1人につき、1時間あたり300円程度
※給食費、おやつ代、保育教材費など利用料金のほかに実費負担が必要な場合があります。
※生活保護世帯や市町村民税所得割課税額合計が77,100円未満の世帯等は利用料金が負担軽減となる場合があります。
利用可能時間
実施施設により異なります。
実施施設
利用方法
1.認定申請
利用に当たっては、事前に福津市に認定申請が必要です。認定申請は「つうえんポータル(こども誰でも通園制度総合支援システム)」を通じてオンライン申請が可能です。(オンライン申請の方法はこちらのページをご確認ください。)
利用認定後、「つうえんポータル」から利用者アカウントが発行されます。事業所の面談予約や利用予約などは「つうえんポータル」から行うことが可能です。
※申請から利用者アカウントが発行されるまで1週間から2週間程度かかります。利用まで余裕をもってお手続きください。
2.初回面談予約
「つうえんポータル」から、利用したい事業所を検索し初回面談の予約をしてください。 面談日時の日程は、事業所から直接連絡があります。
3.初回面談
ご予約の事業所で初回面談を行います。
4.利用予約
初回面談予約後、「つうえんポータル」で利用予約が可能です。事業所が利用予約を承認すると「つうえんポータル」から予約の確定メールが届きます。また、予約が確定するとキャンセルポリシーが適用されます。予約前に必ずご確認ください。
5.当日の利用
登園・降園時に事業所が提示する二次元コードをスマートフォン等で読み込み登園時間・降園時間を登録してください。その際、利用料金や実費負担金額を事業所にお支払いください。
利用料金の負担軽減について
利用料金の負担軽減を希望する方は、下記表をご確認の上、ご自身の状況に合わせて、認定申請時に「つうえんポータル」にて申請してください。
| 対象 | 負担軽減額の上限(こども1人1時間あたり) | 負担軽減に必要な添付書類 |
| 生活保護世帯 | 300円上限 | ・「生活保護受給者証」の写し |
| 市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯 | 200円上限 | ・令和7年1月1日時点で福津市に住民登録がなかった方は、前住所の自治体が発行する世帯全員分の「市町村民税課税証明書」 ・令和7年1月1日時点で福津市に住民登録がある方は、上記の書類は不要です。 |
| 要支援家庭等のうち、市長がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、費用負担金額を軽減することが適当であると認められる場合 | - |
★留意事項
・「負担軽減の申請」を「無し」に選択した場合は、通常の利用料が適用されます。上記表をご確認の上、「負担軽減の申請」を希望する方は必ず「有り」を選択してください。
・上記書類の提出がない場合は負担軽減対象外となる場合がありますので、あらかじめご留意ください。
・課税区分について、令和8年4月からのご利用においては令和7年度分(令和6年中の収入に基づくもの)の課税状況となります。
・給食やおやつなどの実費につきましては、別途料金が発生します。こちらは負担軽減が適用されません。
・市町村民税所得割額は、配当控除額、住宅借入金等特別控除額、寄附金税額控除額(ふるさと納税を含む。)、外国税額控除額、配当割額控除額等の適用前の金額を用います。
・市町村民税の算定には、原則、お子さんと同一の世帯に属し、生計を一にしている父母及び同居する祖父母等(家計の主催者である場合に限る)の課税額の合計で決定します。また、婚姻関係にない方であっても同居されている方(親族を除く。)がいる場合は、市町村民税算定の対象となります。
★利用料金の負担軽減の算定基準年度の切り替わり
・市町村民税課税状況による利用料金の負担軽減については、毎年9月に算定する課税年度が切り替わります。
令和8年4月~令和8年8月利用分(基準日:令和7年1月1日)→令和7年度の市町村民税で算定
令和8年9月~令和9年8月利用分(基準日:令和8年1月1日)→令和8年度の市町村民税で算定
★負担軽減申請に必要な書類の提出方法
・「つうえんポータル」において、認定申請と併せてファイル添付によりご提出ください。
キャンセルについて
キャンセルされる場合や利用日を変更される場合は、必ず予約した施設へ連絡してください。指定された期限に連絡がなく利用時間を過ぎてキャンセルとなった場合、月上限の10時間から予約時間分を減算します。また、場合によってはキャンセル料が発生する場合があります。ご利用にあたり、キャンセルポリシーの遵守をお願いします。福津市こども誰でも通園制度キャンセルポリシー(PDFファイル:100KB)
利用にあたっての注意事項
- 初めての施設での利用開始前には必ず初回面談を受けてください。
- 申込多数の場合は、受け入れができない場合があります。あらかじめご留意ください。
- 各施設の予約状況により、希望する日時に予約できない場合があります。
- 利用するお子様にアレルギーや重篤な疾病などで支援が必要な場合は、安全にお預かりするため施設での事前面談の際に必ずお伝えください。
- 初回面談の結果、受け入れが困難であると判断された場合は、利用できないことがあります。
- 施設の受入体制等の事情により、ご希望に沿えない場合もありますので、ご了承ください。
- 月10時間超えての利用はできません。
- 利用可能時間は、前月の余り時間を翌月に繰り越すことはできません。
- 無断キャンセルや度重なる予約変更、利用料金の未納が続く場合、施設の判断により利用をお断りすることがあります。
認定の変更届
利用認定後、変更事由に該当した場合は下記書類を福津市役所こども課子育て支援係までご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(Excelファイル:22.5KB)
変更事由の例
- 保護者または認定した児童の氏が変更となった。
- 市内転居した。(市外へ転出する場合は、消滅申請が必要です)
- 保護者の電話番号が変更となった。
- 婚姻等により世帯構成が変更となった。
認定の消滅届
利用認定後、消滅事由に該当した場合は下記書類を福津市役所こども課子育て支援係までご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(Excelファイル:24.7KB)
消滅事由の例
- 利用認定した児童が、保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設のいずれかに入所した。
- 市外へ転出した。
よくある質問
Q:こども誰でも通園制度と一時預かりの違いは何ですか。
A:一時預かり事業は、保護者が短時間就労、疾病、介護、冠婚葬祭等で、家庭での育児に困ったときに利用できる事業です。こども誰でも通園制度は「こどもの育ちのため」に実施されるものであり、その目的が異なります。
Q:福津市外の実施施設を利用することはできますか。
A:福津市外の施設を利用することも可能です。ただし、利用認定は、福津市にてお手続きが必要となります。
Q:こども誰でも通園制度総合支援システムを使おうとしましたが、よくわかりません。マニュアルはありますか。
A:本ページ下部に添付しているマニュアルをご確認ください。なお、オンライン申請、初回面談予約は市HPで基本的な事項をピックアップしてまとめてありますので、本ページ下部のリンク先をご確認ください。
Q:認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)に通っていますが、こども誰でも通園制度を利用できますか。
A:ご利用いただけます。
Q:生後6カ月児はいつから利用できますか。
A:生後6カ月となる日から利用可能となります。認定開始日も生後6カ月となる日からとなります。
Q:月の利用途中で満3歳を迎え、利用時間が10時間に達していない場合、当該月内で残りの利用時間を利用することはできますか。
A:3歳の誕生日の前々日以降の利用はできません。
このページの作成部署
こども家庭部 こども課 子育て支援係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8124
ファクス番号:0940-42-6939
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更新日:2026年03月03日