障がいに関する年金・手当

更新日:2023年03月10日

障害年金

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金のことです。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

問い合わせ

市民部 保険年金医療課 保険年金係 電話:0940-43-8127
最寄りの年金事務所、共済組合、またはねんきんダイヤル(0570-05-1165)

児童扶養手当

 父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童を監護している方は児童扶養手当の支給対象になる場合があります。
 詳しくは児童扶養手当のページをご覧ください。

特別児童扶養手当

 障がいがある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。詳しくは、特別児童扶養手当のページをご覧ください。

障害児福祉手当

法の定める障害程度の認定基準に該当する程度の重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい者に支給されます。
ただし、施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする年金(特別児童扶養手当は年金ではありません)を受けているとき、または一定額以上の所得があるときは支給されません。

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 医師の診断書(療育手帳A1の所持者は、手帳のみで可)
  3. 所得状況届
  4. 関係機関調査に対する承諾書
  5. 障がい児本人の通帳

  上記のほか、所得証明書などが必要な場合があります。

既に受給中の人で届け出が必要なとき

現在手当を受給していて、以下に該当する場合は申請が必要です。申請は福社課で受け付けています。

  • 氏名が変わったとき。住所が変わったとき(市内転居)
  • 福津市外へ転店しようとするとき
  • 施設入所、長期入院が決まったとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 受給資格者(児)が死亡したとき

問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 電話:0940-43-8189

特別障害者手当

 法の定める障がいの程度の認定基準に該当する程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障がい者に支給されます。
 ただし、施設に入所しているとき、継続して3カ月を超えて入院しているとき、一定額以上の所得があるときは支給されません。

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 医師の診断書(療育手帳A1の所持者は、手帳のみで可)
  3. 所得状況届
  4. 関係機関調査に対する承諾書
  5. 障がい者本人の通帳

 上記のほか、所得証明書などが必要な場合があります。

既に受給中の人で届け出が必要なとき

現在手当を受給していて、以下に該当する場合は申請が必要です。申請は福社課で受け付けています。

  • 氏名が変わったとき。住所が変わったとき(市内転居)
  • 福津市外へ転店しようとするとき
  • 施設入所、長期入院が決まったとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 受給資格者(児)が死亡したとき

問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 電話:0940-43-8189

心身障害者扶養共済制度

 心身障がい者(心身障がい児)を扶養している保護者が加入者となり、加入者が死亡したとき、または重度の障がいを負ったときに心身障がい者(心身障がい児)に対して終身年金が支給されます。なお、障がいの程度により加入要件があります。

掛金

  保護者の加入時の年齢に応じて掛金が異なります。
  2口まで加入できます。

支給額

 1口加入者の場合 月額 20,000円

問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 電話:0940-43-8189

福岡県腎臓疾患患者福祉給付金

 じん臓機能障がい者(手帳所持者)で、就労などのため午後5時以降、月に5回以上人工透析を受けている人が対象です。ただし、所得制限等があります。

支給額

 月額 2,000円

問い合わせ

  • 福岡県宗像遠賀保健福祉環境事務所(遠賀分庁舎)社会福祉課 電話:093-201-4162
  • 福津市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 電話:0940-43-8189

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〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館2階
電話番号:0940-62-6160
ファクス番号:0940-43-3168

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