障がいに関する年金・手当
障害年金
障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金のことです。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
問い合わせ
市民部 保険年金医療課 保険年金係 電話:0940-43-8127
最寄りの年金事務所、共済組合、またはねんきんダイヤル(0570-05-1165)
児童扶養手当
父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童を監護している方は児童扶養手当の支給対象になる場合があります。
詳しくは児童扶養手当のページをご覧ください。
特別児童扶養手当
障がいがある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。詳しくは、特別児童扶養手当のページをご覧ください。
障害児福祉手当
法の定める障害程度の認定基準に該当する程度の重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい者に支給されます。
詳しくは障害児福祉手当のページをご覧ください。
特別障害者手当
法の定める障がいの程度の認定基準に該当する程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障がい者に支給されます。
詳しくは、特別障害者手当のページをご覧ください。
心身障害者扶養共済制度
心身障がい者(心身障がい児)を扶養している保護者が加入者となり、加入者が死亡したとき、または重度の障がいを負ったときに心身障がい者(心身障がい児)に対して終身年金が支給されます。なお、障がいの程度により加入要件があります。
掛金
保護者の加入時の年齢に応じて掛金が異なります。
2口まで加入できます。
支給額
1口加入者の場合 月額 20,000円
問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 電話:0940-43-8189
福岡県腎臓疾患患者福祉給付金
じん臓機能障がい者(手帳所持者)で、就労などのため午後5時以降、月に5回以上人工透析を受けている人が対象です。ただし、所得制限等があります。
支給額
月額 2,000円
問い合わせ
- 福岡県宗像遠賀保健福祉環境事務所(遠賀分庁舎)社会福祉課 電話:093-201-4162
- 福津市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 電話:0940-43-8189
このページの作成部署
総務部 人事秘書課 広報広聴係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館2階
電話番号:0940-62-6160
ファクス番号:0940-43-3168
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更新日:2023年07月31日