景観計画と景観まちづくり

更新日:2023年06月09日

景観条例、景観計画を策定しました

福津市景観計画 福岡県福津市

 福津市は、玄界灘の美しい海浜や後背地の山なみ等の四季折々にさまざまな表情をみせる豊かな自然、津屋崎の広大な田園景観、山裾や海際の古くは弥生時代から続く集落地をはじめとした歴史の営みの中から醸成された文化的な景観、また津屋崎古墳群や宮地嶽神社周辺をはじめとした歴史・文化遺産など、独自の生活・文化により醸成された魅力ある多様で美しい景観に恵まれています。また、それぞれの地域には、住民に愛着と誇りをもって親しまれている、土地ごとの風土や文化に育まれた身近な景観もあります。
 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と、人々の生活や経済活動との調和により形成されるものです。これらは、住民の共有財産として、将来にわたりその恵みが享受できるように、守り・育てていかなければなりません。
 このため市では、良好な景観が地域の共有財産であるとともに最大の資源の一つであることを再認識し、市民と行政が共働でこれを守り、育てていくために、福津景観のあるべき方向性や必要な規則等を盛り込んだ「福津市景観条例」「福津市景観計画」を策定し、平成26年4月1日から施行(届出等の受け付けは7月1日から)しました。
 施行後は、一定規模以上の建築物や工作物の新築等を行う場合は事前に市への届出等が必要になります。福津らしい景観形成のため、市民・事業者の皆さんのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いします。

届出等が必要です 受け付けは平成26年7月1日から

 景観計画に定める景観計画区域内において一定規模以上の建築行為や開発行為等を行う場合は、市に届出(国県等の場合は通知)を行う必要があります。
 なお福津市では、行為の届出の前に事前協議書を提出する必要がありますので、手続き漏れのないようお願いします。

(1)対象区域

  • 市内全域(景観重点区域を除く)
  • 福間駅東区域
  • 津屋崎千軒区域
  • 新原・奴山古墳群眺望区域1
  • 新原・奴山古墳群眺望区域2

(2)届出の時期

 工事着手の90日以上前に事前協議書を、30日以上前に行為の届出書を提出してください。なお、最大90日まで工事着手の制限がかかる場合があります。

(3)提出書類(事前協議書は各1部、行為の届出書は各2部)

  • 事前協議の場合は「事前協議書(様式第1号)」、行為の届出の場合は「行為の届出書(様式第2号)」
  • 景観形成基準チェックシート
  • 建築物または工作物の敷地の位置および当該敷地の周辺の状況を表示する図面(縮尺1/2,500以上)
  • 当該敷地および当該敷地の周辺の状況を示す写真(2面以上)
  • 当該敷地内における建築物または工作物の位置および外構緑化計画を表示する図面(縮尺1/100以上)
  • 建築物または工作物の彩色が施された二面以上の立面図(マンセル値を表示すること。縮尺1/50以上)
  • 行為後のモンタージュまたはコンピュータグラフィック

(4)完了時の提出書類(1部)

  • 行為完了届出書
  • 配置図(縮尺1/100以上)
  • 完了後の状況を示す写真(2面以上)

基準など

様式

景観重要建造物、景観重要樹木の指定等

 市民に親しまれている建築物や樹木など、市の歴史や景観形成上重要であり、地域の自然、歴史、文化等からみて一定の価値を有するもののうち、道路その他の公共の場所から誰もが容易に眺めることができる建造物や樹木について、その実態を把握し、所有者の意見を聴いたうえで、次に示す指定基準に基づき景観重要建造物、景観重要樹木に指定することができます。
指定基準等の詳細は景観計画をご参照ください。

様式

景観重要公共施設の指定に係る占用許可申請前の事前確認手続きについて

 市内で特に良好な景観づくりのために重要な公共施設を、管理者との協議の上、景観形成の方針に沿った整備や利用が図れるように景観重要公共施設として位置づけ、整備に関する事項と占用許可基準を設けています。
 これらの景観重要公共施設において工作物の占用許可申請等を行う場合は、景観計画に定める占用許可基準に配慮した上で管理者に申請し、許可を受けることが必要です。

占用許可申請に関する事前確認の手続き

  • 占用許可申請書をそのままお持ちください。
  • 提出部数は、占用許可申請に必要な部数+1部(福津市の控え)となります。
  • 市で事前審査を行い(1週間程度)、事前確認書を添えてお返しします。
  • お返しした占用許可申請書に市発行の事前確認書を添えて、公共施設管理者に占用許可申請を行ってください。

景観協定

 景観計画区域内の一団の土地所有者等(土地所有者および借地権を持っている人)は、その全員の合意により建築物・緑・工作物・看板・青空駐車場など景観に関するさまざまな事柄を一体的に「景観協定」として定めることができます。
 この協定はあくまでも私的自治の原則に基づいて定められる自主的協定ですが、景観行政団体である福津市の認可等を要します。

様式

景観整備機構

 市は、地方公共団体に代わって、あるいは地方公共団体とともに良好な景観の形成に取り組む主体として、公益法人またはNPO法人のうち一定の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、景観整備機構として指定することができます。

様式

まちなみガイドライン

 古くから漁業や塩田で栄えた名残を数多く残している津屋崎千軒。
 市は、この景観を維持・保全し、良好なまちなみを形成することを目的に公募した市民20名と津屋崎千軒を調査研究している九州大学と一緒になって平成23年度から2年間検討して「津屋崎千軒まちなみガイドライン」を策定しました。

【参考】景観計画等の策定経緯等

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都市整備部 都市計画課 都市政策係
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電話番号:0940-62-5036
ファクス番号:0940-43-9005

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